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相続登記、売れるまで待っていい?|堺市・高石市の相続不動産売却と空き家管理

【4コマ漫画】コンドル君あるある

西垣 貴功

筆者 西垣 貴功

不動産キャリア19年

不動産の売却は、お客様によって状況やご希望が異なります。だからこそ私は、まずお話をしっかりお聞きすることを大切にしています。
これまで数多くの不動産取引に携わってきた経験を活かし、売主様にとって最善の選択をご提案いたします。不安なことや分からないことも、どうぞ遠慮なくご相談ください。誠実に、そして迅速に対応させていただきます。

不動産売却の4コマ|第18話

相続登記、売れるまで待っていい?

売却の予定と、登記の期限は別です

「売れることが決まったら」で大丈夫?

実家の売却を考え始めて、保管していた書類を開くと、名義が亡くなったお父様のまま。「買主が決まってから名義を変えれば間に合うのでは」と思うかもしれません。第18話では、そんな相談から、相続登記と売却の準備を分けて考えるポイントをコンドルくんが紹介します。

先に知っておきたいのは、売却の都合に合わせて登記の期限が延びるわけではないことです。売るか残すかが決まっていなくても、今の名義と必要な手続は確認できます。一方、名義変更が済んでいなければ査定の相談もできない、と考える必要はありません。まず現状を伝え、手続と売却の見通しを並べて整理しましょう。

相続登記の期限は、売却予定とは別に確認

相続登記の申請義務化は2024年4月1日に始まりました。相続の開始と、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請するのが基本です。遺産分割で取得した場合には、その成立日から3年以内に内容を反映する登記も必要になります。

義務化より前の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続で取得したことを知っていた不動産で、まだ登記をしていない場合は、2027年3月31日が申請期限となります。取得したことを知った時期などで扱いが異なるため、「すべての相続が同じ締切」と思い込まず、ご自身のケースの期限を確認してください。

大切なのは、買主が見つかる日ではなく、手続の起点となる事実を確認することです。相続した時期、取得を知った時期、遺産分割がまとまった時期を、分かる範囲でメモにしておくと相談が進めやすくなります。正当な理由なく申請義務に違反すると過料の対象になる場合もありますが、不安をあおるためではなく、今できる準備を決めるために期限を確認しましょう。

最初に探すのは「名義・物件・家族」の資料

資料をすべてそろえてから相談しようとすると、分からない書類が一つあるだけで手が止まりがちです。最初は手元にあるものからで構いません。「あるもの」「ないもの」「どこにあるか分からないもの」を分けておくと、次に確認すべきことが見えてきます。

物件を特定する手掛かりとして、固定資産税の納税通知書や課税明細、登記に関する書類、購入時の資料などをまとめます。ただし、納税通知書を受け取っている人と登記上の所有者は同じとは限りません。税金を払っているから名義変更も済んでいる、と判断せず、登記上の名義を確かめましょう。

家族に関する資料では、遺言書の有無、既に集めた戸籍、作成済みの遺産分割協議書などを確認します。必要な書類は遺言の内容や相続関係、取得方法によって異なります。自己判断で同じ書類を何度も取り寄せる前に、提携司法書士と必要な範囲を確認すると整理しやすくなります。

土地と建物をひとまとめに「実家」と呼んでいても、名義や権利関係が同じとは限りません。古い書類しかない場合や、祖父母の名義が残っている場合も、そのことを最初に伝えてください。難しい言葉に置き換える必要はなく、「この書類に父ではなく祖父の名前がある」と伝えるところからで大丈夫です。

相続人申告登記だけで、売却準備が完了する?

遺産分割がまとまらないなど、期限内に相続登記を申請するのが難しい場合に、簡易に基本的な申請義務を履行するための「相続人申告登記」という制度があります。ただし、これは不動産の権利関係を確定して公示するものではありません。

相続人申告登記をしただけで、そのまま売却のための登記準備がすべて整うわけではなく、売却時には別途、相続登記が必要です。また、遺産分割成立後の追加的な登記義務をこれだけで果たすこともできません。「手続を一つ済ませたので、もう確認は不要」とせず、売却までに残る手続を整理しておきましょう。

売却・登記・空き家管理を同じ予定表に

例えば、遠方に住むご家族が「春ごろまでに売りたい」と考えているケースでも、必要書類の確認、相続人への連絡、売却方針の相談を進める日程は別々です。希望の引渡し日だけを先に決めると、後から手続の時間が足りないと分かることがあります。期限がある手続と、ご家族の希望を分けて予定表に置いてみましょう。

このとき、登記が終わるまで建物を放置しないことも大切です。空き家管理では、郵便物、庭の状態、雨漏りなどの変化を誰が確認するか、鍵を誰が持つか、異変を見つけたときに誰へ連絡するかを決めます。売却をまだ決めていない期間にも管理は必要です。

ご家族で意見が違う場合は、「売る・残す」の結論を急ぐ前に、現在の困り事を共有すると話しやすくなります。管理に通う負担、建物の状態、手続の進み具合などを一覧にして、判断に必要な材料をそろえましょう。登記の期限確認と空き家管理は、売却方針が固まる前から始められる準備です。

まずはコンドルへ。提携司法書士と一緒に整理します

堺市・高石市を中心とした相続不動産の売却相談は、まず株式会社コンドルへ。物件の状況、売却の希望時期、ご家族の意向を伺い、登記の確認が必要な部分は提携司法書士と連携して進めます。売却の相談と登記の相談を、ご自身だけで別々に抱え込む必要はありません。

コンドルは売却方針や物件の状況整理、空き家管理の相談を受け、登記申請や専門的な法的判断は司法書士などの適切な専門家が担います。税務の確認が必要な場合は提携税理士、紛争を伴う場合は提携弁護士など、内容に応じた連携も検討します。必要な手続と費用は、ご事情を確認したうえで整理します。

相談時は「住所」「今分かっている名義」「相続した時期」「売却を決めているか」の4点を、分かる範囲で伝えていただければ十分です。書類が見つからない場合は、その状態も含めてお聞かせください。売却前にできる準備を一つずつ進めることが、後の慌ただしさを減らす第一歩になります。

まとめ|売れる日を待たず、名義と期限を確認

今回の4コマの結論は「売却待ちにせず、名義と期限を確認」です。買主探しに気持ちが向くときこそ、手元の書類と登記の状況にも目を向けましょう。相続手続、売却準備、空き家管理を分けて整理し、コンドルと一緒に次の一歩を決めていきましょう。

制度確認日:2026年10月20日。個別の期限・必要書類は事情により異なります。

参考:法務省「相続登記の申請義務化について」/申請義務化Q&A/相続人申告登記について

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